通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
- 富山市の場合
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- 相談・申請
市障害福祉課に放課後等デイサービスの支給申請を行ってください。
※サービス申請する際には、指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画が必要な場合があります。
- 面談
児童や保護者などと、心身の状況や生活環境などについて面談が行われます。
- 決定・通知
サービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。
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